
一般教育訓練給付金 |
特定一般教育訓練給付金 |
専門実践教育訓練給付金 |
|
雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方。
教育訓練給付金の支給を受けたことがない方に限り、雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算1年以上の方。
|
|
|
|
雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方。
教育訓練給付金の支給を受けたことがない方に限り、雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算1年以上の方。
|
|
|
|
雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算3年以上の方。
教育訓練給付金の支給を受けたことがない方に限り、雇用保険の被保険者で、被保険者期間が通算2年以上の方。
|
|
|
※いずれも、ご自身で受講料を払われた方に限ります。
雇用保険の一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、育児、疾病、負傷等の理由により教育訓練を受けることができない旨を公共職業安定所長に申し出た場合には、1年に当該理由により教育訓練を受けることができない日数を加えた期間(4年を限度)内に教育訓練を受講した場合も教育訓練給付金の支給対象になります。

一般教育訓練給付金
|
特定一般教育訓練給付金
|
専門実践教育訓練給付金
|
|
開講後に「給付金使用」をヒアリングしますので事前申請等は不要です。
ハローワークへの申請は「修了後」になります。
|
|
|
|
訓練前にハローワークに行きジョブコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けてください、 スクーリング初日より1ヶ月前までの手続きが必要となります。 ※在職者の場合、受講開始日前に勤務先の雇用保険の適用事業所の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承諾し、これを所定様式の証明書で証明した場合は、この限りではありません。
詳細はお近くのハローワークにお問い合わせください
|
|
|
|
訓練前にハローワークに行きジョブコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けてください、 受講開始日(注)の1ヶ月前までの手続きが必要となります。
※在職者の場合、受講開始日前に勤務先の雇用保険の適用事業所の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承諾し、これを所定様式の証明書で証明した場合は、この限りではありません。 詳細はお近くのハローワークにお問い合わせください
|
|
|
(注)専門実践教育訓練の受講開始日に関して
未来ケアカレッジでは自宅学習の開始日を受講開始日としており毎月1日と16日を講座の受講開始日としております。
(介護過程Ⅲ、医療的ケアの初日ではありません)
専門実践教育訓練給付金を使用してお申し込みいただく場合、1ヶ月後の1日、もしくは16日が受講開始日として設定されます。
介護過程Ⅲ、医療的ケアのコースの選択は、この受講開始日よりあとに始まるコースをお選びください。
例:4月3日にお申し込みされた場合→5月16日が受講開始日となります 。
医療的ケア、介護過程Ⅲは5月16日より後の日程で始まるコースをご選択ください
- 受給資格確認表記載例(専門実践)
- 受給資格確認表記載例(特定一般)