高齢社会対策基本法

すべての国民が障害にわたって安心して暮らすことができる社会作りを目的として制定された法律。「公正で活力ある社会」「地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会」「豊かな社会」の構造を基本理念としており、国及び地方公共団体は基本理念にのっとり高齢社会対策の策定と実施の責務があるとしている。

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