行動援護従業者とは、障害者総合支援法に基づき、知的・精神障がいにより、常時介助を必要とする障がい者(児)に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護サービスを提供する有資格者のことです。
修了すると、知的障がい者、精神障がい者への行動援護サービスを提供する訪問介護事業所、障がい者支援施設(入所系サービス・通所系サービス)、障がい者グループホームなどで従事することができます。また、厚生労働省が進める行動援護特定事業所加算の配置要件の対象となるため、就職採用時に有利になる可能性があります。
現在、行動援護従業者として働く場合は、行動援護従業者養成研修未修了者でも居宅介護従業者の要件がある場合は、知的障がい児者または精神障がい者の直接業務経験2年以上で働けますが、2021年4月1日からは当研修の受講が必須となります。(※)
※経過措置期間が2021年3月31日まで延長されました。
行動援護事務所、障がい者グループホームなどの各種障がい者施設、身体障がい者更生施設、身体がい者授産施設、身体がい者療護施設、ボランティアなど
研修期間中に、自己都合による欠席の場合、授業の振替はできません。その場合、修了不可となりますので、必ず出席してください。
指定された全日程を履修すれば、全カリキュラム終了後に、行動援護従業者養成研修の修了証明書を取得できます。
試験はありません。
受講資格は特にありません。介護関係の知識経験を問わず、幅広い年齢の方に受講いただけます。
この行動援護従業者養成研修を修了した支援者は、知的・精神障害者(児)に関わることで社会参加、地域生活の一部を担い支援することで、
生き生きと生活(暮らす)お手伝いが出来ると思います。
その為には、私達が障害を個性と捉え、障害理解をより深く理解すること。
援護する際は、支援者も障害のある方も一緒に楽しみながら笑顔で接すること。
結果として、症状が好転し御家族者様、障害のある方、支援者も全員が穏やかに過ごせることにも繋がるのではないかとも思います。
そして、一番印象に残ったことは、地域や社会参加、外出が行える、
障害をお持ちの方が当たり前のように生まれ育った地域で学び、働き、暮らせる社会環境や、設備がある所であること、その様な環境がある場所は、
障害のない方、高齢者の方にとっても生活しやすい社会、地域であると学んだことです。
私自身障害者支援について活動したことは数える程度で、
高齢者介護を担って今まで来ました。
この資格を取得する上では実務経験がなく、まだまだスタートラインに立った所です、右も左も分かりませんがこの講座(研修)を受講したことで学ぶべき事が多く、日常ではスーパーなどで障害をお持ちの方をお見かけした時、
困っておられる方に対し率先し、声を掛け接することができるようになりました。
最後に講師の先生方が熱意を持ち、解り易く解説、御指導して戴き感謝しております。
講義の合間に出版本、DVDの紹介、案 内を受け、ふと外出の時、書店やレンタル店舗で手に取り読む機会が増えました。
これから、知的・精神障害者(児)に関心がある方、介護の分野で就労をお考えの方は高齢者介護と合わせ受講することで、より広く深く障害福祉について考えることができ、視野が広がると思います。
又、スキルアップに繋がり、よりよい支援に結び付くことと思います。
この講座に関心のある方は早めに受講をおすすめしたいと思います。
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